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役員報酬 未払いのまま決算をしても問題ないか

法人設立2年目で7月に決算を迎えます。

今期、資金繰りの都合上役員報酬をすべて未払金で計上しています。
融資が通らず役員借入金が630万を超えてしまいました。


当期純損益金額もマイナスになってしまいます。
まもなく決算時期ですがこのままの状態で問題がないのか不安です。

アドバイスお願い致します。

税理士の回答

本来定期同額または事前確定届け出により支払う意思があった役員報酬が未払である場合、仮に調査となったときには「本当に支払う意思があったのか、また支払能力に見合った報酬決定がなされていたのか」が論点になります。
この点で問題があると取られた場合、今期に計上している役員報酬分の損金計上は否認され、その結果所得が計上されれば納税・追徴となります。

役員借入金が多額に計上されており、資金繰りがままならない状況のなかで役員報酬を支払うことに妥当性があるかどうかも論点になりますので、役員報酬の計上自体を再度検討のうえ、未払金と役員借入金の両建てとなっている状況を解消されるのが良いと考えます。

ご回答ありがとうございます。

役員報酬は2人分で月額10万円です。
社会保険料は役員資金で払っています。
役員借入金については、創業前からの研修費等が積み重なったもので今期は仕入代金についても役員資金より支払っています。

役員報酬はfreee会計とfreee人事労務を連携させているので計上されてしまします。
届け済みの報酬額を計上しなくても良いのでしょうか?

それとも、役員報酬の支払で役員借入金を減らすことは出来ませんか?

本投稿は、2026年06月22日 17時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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