休止中の有限会社の閉鎖に伴う精算
平成22年から休止している有限会社を解散・清算する予定です。会社に残っている在庫は、平成22年からそのままで販売価値がなく、今後販売する予定もありません。この在庫を除却損として計上した場合、法人税上の損金として認められますか? また、損金算入するために必要な廃棄証明・写真・帳簿などの証拠書類は何ですか?
税理士の回答
山本快夫
ご質問に対する回答)
↓
回答①
はい。棚卸資産の廃棄損として損金算入できます。
回答②
例えば、以下の書類・資料が考えられます。
・廃棄棚卸資産の一覧表(リスト)
・廃棄品引取・廃棄作業の請求書・領収書※
・廃棄前後の写真
・廃棄処分決定の社内文書
※リストと同じ品名・数量が明記されていれば尚良しですが、せめて主たる品名くらいは記載が望ましいと考えます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
早速のご回答ありがどうございます。
山本快夫
少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
追記させていただきます。
金額にもよりますが、証明まではできなくても、ある程度に疎明または説明ができる程度であれば、税務上大きな問題にならないと考えます。
宜しくお願い致します。
ご丁寧にありがとうございます。
在庫金額は、平成21年度期末で217万の計算になり、平成22年の休止届けまでの約一年間の帳簿が何もありません。(義理の父の会社です、私は清算人です)
教えていただいた下記の要件を満たせば完璧と考えますが、すみません、学びのない私にとっては
「ある程度に疎明または説明ができる程度であれば」の程度がわかっておらず、やはり最初の要件を満たすべく棚卸しその他をやるべきなんですね。
・廃棄棚卸資産の一覧表(リスト)
・廃棄品引取・廃棄作業の請求書・領収書※
・廃棄前後の写真
・廃棄処分決定の社内文書
山本快夫
迷わせてしまいまして恐縮でございます。
私が例示させていただきました以下のものについて、「やるべき」か?に対しては、可能であればご対応ください。
・廃棄棚卸資産の一覧表(リスト)
・廃棄品引取・廃棄作業の請求書・領収書※
・廃棄前後の写真
・廃棄処分決定の社内文書
ただ、すべて完璧に完備できなくても、廃棄処理は可能です・・・という意味合いで追記させていただきました。
廃棄前後の写真・廃棄処分決定の社内文書あたりは、比較的対応しやすいかと考えます。
廃棄品引取の請求書等は、相手がある話ですので、ダメ元で依頼することになると考えます。
最後に、帳簿が何も無いとのことですので、廃棄棚卸資産のリストは困難だと推察されますので、その場合は準備できなくても止むを得ないと個人的には考えます。
宜しくお願い致します。
何回もお忙しい中、ご親切にご教授頂き誠にありがとうございました。
これでなんとか清算できそうです。
失礼致します。
山本快夫
少しでもご参考になりましたら幸いです。ご返信は無用です。
本投稿は、2026年08月26日 21時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







