棚卸計上について
決算が5/末で申告が7/末なのですが、棚卸を6/10ごろ行ってしまいました。
ペナルティ的な問題はあるでしょうか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
在庫の受け払いが大きく動かず、5/末の在庫残高と異ならないようでしたら、税務上は大きな問題にならないと考えます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
もし、在庫の受け払いが大きく動いており、5/末の在庫残高から大きく異なる場合は、以下の対応が考えられます。
1. 可能であれば極力6/10までの動きを確認して、逆算して5/末の残高の算出を試みるべきだと考えます。
2. それが困難な場合は、仕方ありませんので、期ズレの問題と割り切ります。翌期決算までに税務調査があった場合で指摘された場合は、ペナルティを受け入れます。
宜しくお願い致します。
決算が5/末で申告が7/末なのですが、棚卸を6/10ごろ行ってしまいました。
ペナルティ的な問題はあるでしょうか?
いいえ、間違いがあれば、修正申告をするだけです。
よろしくお願いいたします。
ペナルティになるような問題はありません。法律が求めているのは「5月末の時点で持っていた在庫の金額」であって、数える作業を5月末当日に行うことまでは求めていないからです。
6月10日に数えた在庫に、6月1日から10日までの入庫と出庫を戻し入れれば、5月末の在庫数量が計算できます。納品書や売上伝票でその10日間の動きを追い、「6月10日の実地棚卸+その間の出庫-その間の入庫=5月末在庫」の計算表を棚卸表と一緒に残しておけば、期末の在庫として十分に説明がつきます。
動きが少ない業種で6月10日の在庫が5月末とほぼ同じなら、その数字をそのまま使っても税額への影響はごくわずかで、罰則の対象になる話ではありません。
万一あとで期末在庫の誤りが見つかっても、税務署の調査の連絡を受ける前に自分で修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。
本投稿は、2026年08月31日 13時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







