法人税の別表の記載について(更正の請求)
前期、前々期と渡って売上の過大計上と外注費の過大計上が発覚しました。
修正申告をしようと思っているのですが結果的に更正の請求になりそうです。
更正の請求は良いのですがネットで調べると修正申告書の提出はいらなくて更正の
請求のみを提出するとなっていたのですが実際修正申告書を作成しないと税額が
わからないと思います。特に別表5-1が引き継がれないので。
前々期の処理。
・売上の減少により返金するので別表5-1はマイナスで増に記載。
別表4は減算で留保。
・外注費の減少により返金してもらうので別表5-1はプラスで増に記載。
別表4は加算で留保。
・期末売掛金残高が変わるので貸倒引当金の限度額が引き下がり超過する。
超過分を別表5-1でプラスで増に記載。
別表4は加算で留保。
・消費税(租税公課処理)が下がるので別表5-1で未収還付消費税として
プラスの増。別表4は加算で留保。
次に前期の分は前々期の流れで売上及び外注は同じように処理し別表5-1を
重ねていく。
変わるのは貸倒引当金の超過額は一旦、別表5-1で減少させて別表4で認容する。
貸倒引当金は年度毎に洗替るようなものなので、毎期発生させるべきものと
考えます。
それと前々期に確定した法人事業税の還付分が別表5-1でプラスの増。
別表4で加算。という処理が発生すると思います。
本当であれば申告書を実際に見ていただくのが一番わかりやすいのですが、
大まかな流れだけお聞き出来ればと思っています。
税理士の回答
修正も更正も結果同じ作業です。
でも、出す書類は違ってくるだけです。
別表を通常通りに作成して、税額を出します。
また、その資料をすべて添付します。
理由もしっかりと記載します。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年10月14日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







