清算事業年度の還付金と清算人報酬の処理について
合同会社の清算事業年度の申告書を作成しているのですが、還付金と清算人報酬の処理について教えていただきたいです。
会社は解散事業年度に黒字となり、法人税の申告・納付は済んでいます。
その翌期の清算事業年度では約75万円の欠損金が発生しており、欠損金の繰戻還付を受ける予定です。
① 還付金の処理について
申告書を作成したところ、以下の還付金が発生する見込みです。
* 法人税の繰戻還付:約11万円
* 地方法人税の還付:約1万円
* 預金利息に係る源泉所得税の還付:少額
これらは決算日時点ではまだ入金されていません。
この場合、決算時に未収還付金として計上する必要があるのでしょうか。
また、還付金を計上する場合の仕訳や、法人税申告書での調整方法についても教えていただきたいです。
② 清算人報酬について
清算人に対して、清算業務の報酬として約10万円を一括で支払う予定です。
毎月支給する報酬ではなく、清算業務に対する一括報酬です。
決算日時点では未払いのため、現在は次のように処理しています。
借方:役員報酬 / 貸方:未払金
この清算人報酬は、法人税の計算上、損金に算入してもよいのでしょうか。
また、未払いの状態で費用計上しても問題ないでしょうか。
なお、清算事業年度の決算日を残余財産確定日とすることも考えています。
還付金の入金や清算人報酬の支払いが済んでいない場合でも、残余財産が確定したものとしてよいのか、併せて教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
安島秀樹
残余財産確定日の決算書に未収の還付税金も未払の清算人の退職金(退職金がいいとおもいます)も計上していいとおもいます。わたしはそうしています。清算の登記がはいっても、均等割の請求とかもきたりします。
ご回答ありがとうございます。
未収の還付税金や未払の清算人報酬について、決算書に計上してもよいとのことで安心しました。
もう一点お聞きしたいのですが、清算人への支払いを退職金として処理する場合、社員の同意書や議事録などは必要になるのでしょうか。
現時点では、そういった書類は作成していない状況です。
何度も質問してしまい申し訳ございません。
安島秀樹
清算結了の株主総会があるとおもうので、そこで承認してもらえばいいとおもいます。決算書にいれこんでおいてもいいとおもいます。
ご丁寧に教えていただき、ありがとうございます。
お忙しい中、何度もご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2026年11月05日 20時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







