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決算書の修正申告

お世話になります。

経理知識があまりない者です。
弥生会計ソフトを使用し、昨年グループ会社2社分の決算書を提出し、法人税も支払いましたが、決算書の内容が間違っているから修正申告しろと会長に言われました。
2社とも赤字で売上はほぼありません。(あまり動いてない会社です)
下記教えて欲しいです。

1:税務署からの指摘
もうすぐ今期の決算月ですが、税務署から昨年度の決算書について指摘はなきのですが、税務署などは全ての会社の決算書を見て指摘するのでしょうか?
何が間違っているのかわからないので修正申告してもまた、まちがってたら…と少し不安です。
(税理士さんに依頼するお金もないのです)

2:金額の発生について
間違っているであろう箇所を修正して申告しますが恐らく売上などは変わっていないのですが、修正申告ということで何かしら金額はかかりますか?

3:過去の決算書について
過去の決算書に間違いがあったら、遡って指摘や何か延滞金のようなお金は発生しますか?

以上、ご教示をお願いします。

宜しくお願いします。

税理士の回答

1)決算書において明らかな大きな計算誤りがあった場合は何らかの動きがあるかもしれませんが、税務署がすべての会社の決算書を見てその都度指摘してくることは有りません。何が間違っているかわからない状況ですと修正申告書も作れませんので、会長さんに具体的に何が間違っていたかを正確に確認することが必要です。
2)当初の申告が赤字(欠損)であり、修正後においても赤字(欠損)のままであれば、追加の税金も加算税等も生じません。青色申告の場合には繰越欠損金の金額が変わるだけになります。
3)決算書が間違っていたために結果的に法人税等の金額が過少であった場合において、税務調査でその間違いを指摘されたときは、追加の本税の他に加算税と延滞税等が課されます。但し、前述2)の通り、修正後も赤字(欠損)の場合には追加の本税等も生じません。

ご参照になれば幸いです。

本投稿は、2015年09月23日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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