当期の確定法人税等の金額はいつ計算するのですか?
財務経験3ヶ月の初心者です。
今月初めて決算報告書を作成します。
そこで質問です。
当期のうちに法人税等の額を引当しておいて、来期に取り崩して払う方法での疑問点です。
決算報告書の当期純利益を別表4に入れて加減算して所得金額が出て、それを元に法人税や県民税額が計算されますよね?
それで確定した当期の法人税等の額を引当仕訳すると、決算の額が変わりませんか?
そこで当期純利益を別表4に入れて、未払法人税等の額を損金不算入にさせたら、所得金額が変わって、税額計算が違ってきませんか?
概算金額、もしくは例年均等割額しか払ってないからとかなら、予め計上しておくことも可能だと思うんですが。
会計と税務調整を行ったり来たりするのもおかしいなと思うのですが、何か思い違いしているのでしょうか?
不慣れなもので、引当や取り崩し等の言葉の解釈が違っていたら、併せてご指摘いただければと思います。
よろしくお願いします。
税理士の回答
税金を計算し、法人税等(市県民税等を含む)の額が、250,000円になったとします。
その時に、下記の仕訳をします。
(法人税等)/(未払法人税等) 250,000円
ご質問の通り、税引後当期純利益は、変わりますが、
別表4において、損金計上納税充当金は、加算(250,000円)しますので、課税所得は変わりません。
適切かつ素早いご返答ありがとうございました。そうですね、損金不算入とはそういうことですね。
流れにとらわれて、理屈を理解していませんでした。
とてもいい参考になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年07月14日 17時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。