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帳簿保管期限以降の帳簿について。

帳簿葉7年保存しなくてはなりません。
7年以上前の処分してしまった帳簿があります。
遺産相続時に9年前の帳簿を確認したかったです。
これは担当税理士事務所でも決算書など保管はしていないものでしょうか?税務署や裁判所から言われても無いものは無いですか?

税理士の回答

税務上の帳簿の保存義務は、原則7年間です。
税理士事務所で保存している可能性はあると考えます。

本投稿は、2019年02月09日 12時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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