債務免除益計上の条件について
法人の決算で青色申告をするときに、多額の短期借入金(社長の親より)があったのと、繰越欠損で9年を過ぎて消えてしまう分があったので、顧問税理士に債務免除できませんか?と依頼をしました。回答は、債務免除をして当期決算が黒字にならないとできない=当期決算が消えてしまう繰越欠損以内の赤字でなければならない、今期は繰越欠損より赤字が大きいのでできないと言われました。これは本当ですか?いろんなサイトを見てもそのような条件は書いてないので顧問税理士には申し訳ないのですがちょっと不安でこちらでお尋ねしようと思いました。よろしくお願いします。
税理士の回答
債務免除益は計上する事はできます。
税理士が言っているのは、債務免除をして、当期が利益でない場合には、繰越欠損金の控除ができませんと言っているのだと考えます。

(例)
役員借入金 1000万円 / 債務免除益 1000万円
当期の損失 500万円
上記の内容にて、当期の所得金額は500万円になる。
この額を法人税申告書、別表4の繰越欠損金の控除額を使用し所得金額を0円とするということですね。
上記の内容のとおり行えば、お問い合わせの内容どおりに処理できます。
しかし、代表者は会社に対する債権を放棄することとなると同時に当期の損失部分は翌期に繰り越すことができなくなります。
その点等を含めて、処理の検討をされた方がよろしいかと思います。
回答ありがとうございます。利益が出ないと欠損控除は使えない、利益が出るように債務免除をすると債権に係ってくるということですね。お二人の先生の回答でよくわかりました。ありがとうございました。
債務免除は、債権者の放棄の意思と、債務者の債務免除してもらう意思の合意があれば、何ら制限されることなくすることができ、債務免除を計上するための条件というものはないと考えます。
ただし、債務免除される側(会社)は免除される金額だけ利益が増加しますので、税金の問題を考える必要があります。
通常は繰越欠損金の範囲内と当期の損失の範囲内で行うのが一般的です。
なお、債務免除してもらうことで会社の株価が上がる場合には、債権放棄した人(社長さんの親御さん)から株主に対して、株価が上がった分の贈与があったとものとみなされますのでご留意ください。
回答ありがとうございます。債務免除と欠損金控除を分けて考えなければいけなかったと思います。当期損失があるならそこから検討した方がよかったとも考えられます。丁寧なご回答ありがとうございました。
相続対策等、法人に対する過大な貸付金は債務免除されたら良いと考えます。
個人からの借入金が多額の場合には一度に全額を債務免除するのではなく、会社の決算状況をみながら税務上の問題が生じない金額をこまめに実施することが宜しいと思います。
相続税対策で借入金を減らしたいです。税金の問題が出ないようにするのは理解できましたが、ここで教えていただいた「株価のことや債権放棄のことを考慮しなければならない」ということが、まだよくわかっていません。決算状況をみながら顧問税理士によく聞いて進めたいと思います。ありがとうございました。
まずは、顧問税理士に相談されたら良いと考えます。
本投稿は、2019年04月27日 16時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。