圧縮記帳対象の固定資産について、経営強化法の税額控除の適用を受ける場合。
国庫補助金交付により交付目的に適合した固定資産を第1期に取得し、国庫補助金の交付及び返還不要が第2期となる場合、圧縮記帳を行うのは第2期になると思います。
経営強化法により税額控除を受ける場合、圧縮後の取得価額により税額控除額を決定すると思われますが、当該固定資産の税額控除を第1期に受ける場合、圧縮前の取得価額で税額控除を計算するのでしょうか。
ご教授いただけると幸いです。
税理士の回答

安島秀樹
1期の圧縮前の取得価額から2期に交付予定の補助金の額を引いたものがベースになるようです。1期に税額控除ができます。「圧縮記帳 税額控除 併用」でいくつかこの関係の記事が見つかると思います。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年08月28日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。