税理士ドットコム - [決算申告]一時的に使用しなくなった固定資産を他市町村で保管した場合の償却資産税の納税地 - 1月1日時点の所在地に申告するのが原則ですので、...
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一時的に使用しなくなった固定資産を他市町村で保管した場合の償却資産税の納税地

一時的(数ヶ月〜1年程度)に生産活動に使わなくなった固定資産を、会社のある市町村の外の倉庫に保管する事になりました。

そのまま年を越しそうなのですが、この場合償却資産税の申告はどこにおこなうのが適切でしょうか。

会社所在地の市町村?倉庫所在地の市町村?

税理士の回答

1月1日時点の所在地に申告するのが原則ですので、倉庫所在地の市町村に行うのが適切と考えます。

本投稿は、2019年10月30日 08時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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