決算書を修正してくれない税理士さんについて
決算書を税理士さんに依頼したところ、誤った内容の決算書を申告され,修正して欲しい旨を申し立てても,修正してくれない税理士さんに対して、税理士会に問い合わせたところ、「紛議調停」を申し立てるように言われました。
私が依頼した税理士さんの行為は,税理士法のどの条項に違反するのでしょうか?
税理士の回答

税理士法というより、何を契約上約束し、その契約を守らなかったかどうか、つまり債務不履行があるかどうかという民法の話になるのではないかと思います。
紛争については税理士が相談に乗ることはできませんので、弁護士ドットコム(又は弁護士)とご相談頂ければと思います。
回答ありがとうございます。
税理士との契約書はありませんが、真っ先に弁護士に相談しました。メールのやり取りなど契約内容が解るものは残っています。債務不履行で提訴しようと思っていたのですが,他の税理士から税理会に申し立てたらどうかと言われたので,紛議の申し立てをしたのですが、時間の無駄だったのでしょうか?

いきなり裁判に訴えるのではなく、紛争解決の手段として、税理士会に申立てるのは適切だと思います。
結果的に税理士の行為が税理士の使命に反するものであった場合等には、懲戒処分が下される可能性がありますので、税理士としても、税理士会に相談が行けば、真摯に対応してくれることが期待できると思います。
どのような行為が税理士法に違反するかに関して、国税庁が以下のサイトを設けています。債務不履行等があれば、税理士法にも違反しますので、先にこちらを説明すれば良かったですね。失礼しました。
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishiseido/ihan/menu.htm#a-03
本投稿は、2019年11月01日 18時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。