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貸借対照表がまちがっていた場合の事後処置

過去に確定申告で提出した貸借対照表に計算間違いがあった場合の事後処置について教えて下さい。

他記事を見ると、税額が変わらないのであれば、修正申告・更正の申告は必要ないとのことですし、eTaxでも「更正の請求又は修正申告の必要がないと思われます」と表示します。

この計算間違いにより、この年と翌年とで数字のつながりが乱れてしまいますが、そのまま放置しても良いのでしょうか?
もし放置でも良いとすると、数字のつながりの乱れは税務的観点で問われないということでしょうか?

PS
「つながりが乱れる」とは本年の期初の金額が、前年の期末の額と同一にならない、という意味で言っています。

税理士の回答

過去の貸借対照表に誤りがあれば、当期期首において修正仕訳を入れて正しい残高にすべきと考えます。そのまま放置すべきではないと思います。

当期期首に修正仕訳をするというのがいまひとつわからなかったですが、ネットを見ながらなんとかできました。
ありがとうございました。

本投稿は、2020年03月14日 14時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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