[決算申告]決算の期ずれに関して - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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決算の期ずれに関して

はじめまして。
合同会社、2期目のものです。
前期は間違って現金主義にて売上げており、間違いに気付き、今期から発生主義で売上を立てております。

質問
前期は修正出来ないと思いますが、今期で修正可能でしょうか?
また、税務署にも報告しなければいけませんか?
どのような修正が必要でしょうか?

弊社は税理士の方に依頼したのではなく、税理士事務所に働く知人にお願いしてました。

弊社の決算は期首が6月となります。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士資格の無い人に申告書の作成を依頼した場合
罪に問われる可能性もありますので、ご注意ください。

本来であれば修正申告をして第1期の売上として
計上して頂きたいのですが、金額が大きく無いようであれば
第2期の売上として計上してはどうでしょうか?
その売り上げにより、消費税の課税事業者になるとかであれば
修正申告をお勧め致します。
特に税務署に報告はしなくても大丈夫です。

本投稿は、2020年04月15日 09時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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