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事前確定給与の届出期限と役員報酬の変更

事前確定届出給与の届出期限と決算後に役員報酬を変更する時の考え方についてお願いします。
事前確定届出給与の届出は決議をした日から1月を経過する日か会計期間開始から4月を経過する日のうち早い日とありました。
①9月決算の法人ですが、事前確定届出給与について12月30日に株主総会をして届出の期限を1月30日とすることは可能でしょうか。決算から2ヶ月以内に株主総会をして決算の承認と一緒に事前確定届出給与も考えるのでしょうか。

②役員報酬変更について3月以内の変更がOKとありますが、9月決算の場合1月分からの報酬を変更しても大丈夫でしょうか。「3月以内」とは12月分までの変更なのでしょうか。支払いは10日に締めてその月の20日払いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

取締役等役員については、通常、定時株主総会で、役員に対し向こう1年間の会社運営を委任(委託)し、その対価として1年分の役員報酬を決定します。その決定した役員報酬が「定期同額給与」に該当しない場合には、損金算入するために「事前確定届出給与に関する届出書」を提出します。

①について、
株主総会を決算後3か月以内に開催する定めがある(定款にその旨を規定する必要があります)のであれば、12月30日に株主総会を開催し、その1か月以内に「事前確定届出給与に関する届出書」を提出することができます。

②について
12月30日に株主総会を開催した場合、役員報酬の支払いを翌月からとすることは問題ありませんので、1月分から変更することができます。その理由は、12月分の対価としては30日・31日の2日分しかないためと考えられています。
なお、前述のとおり、役員報酬は株主総会で1年分を決定するものですから、従業員給料のように〇日〆〇日払いという期間計算の概念がありません。すなわち、1月分・2月分という概念しかありません。

ありがとうございます。
定款を確認したところ、定時株主総会は事業年度終了後3か月以内とありました。
重ねての質問で恐縮ですが、決算のあと2ヶ月以内にする決算承認の株主総会は臨時株主総会、申告のあと役員報酬変更と事前確定届出給与についての株主総会は定時株主総会の概念でよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。

通常、決算承認、次年度の役員の委任・報酬の決定はすべて定時株主総会で一度に行います。
定時株主総会を決算後2か月以内にするか、3か月以内以内にするかの違いです。
例えば、9月決算で、定時株主総会を12月30日に開催した場合、
この定時株主総会で委任された役員の次の任期は、定時株主総会のあった12月30日から翌年の定時株主総会の前日までです。したがって、この任期に合わせた役員報酬を12月分から翌年11月分までの1年分とするか、翌年1月分から12月分までの1年分とするのです。

株主総会について理解できました。土師先生ありがとうございました。

本投稿は、2020年07月10日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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