決算申告延長と納付手続きについて
コロナ特例での決算申告の延長ではなく、通常年度の場合の決算申告延長とそれに伴う納付期限についてご教示ください。
※コロナの影響による延長ができることは認識しております
質問①
コロナの影響関係なく、
事前に延長届出を1度しておけば毎年、確定申告の延長が適用されると聞いたことがあります。本当なのでしょうか。
また、届出は対象期の期中でなければならないという認識で合ってますか?
例:6月決算→6月中に届出提出すれば
8/末申告期限→9/末まで延長可能
質問②
決算申告延長に伴う納税期限(消費税・法人税)について
決算申告同様の延長が認められるという認識で合っておりますでしょうか。
ご回答いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
①合っていますが個別延長申請には要件があります。
中小企業などの非公開会社の主な要件は定款で定時株主総会の招集を3ヶ月以内としている場合です。
詳細は以下の国税庁タックスアンサーをご参照下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_12.htm
②納付期限の延長はありませんので1ヶ月分の利子税が掛かります。利子税を回避するために決算から2ヶ月以内に見込納付を行い、確定申告時に確定納付税額で精算します。上場企業の多くはこのようにします。
消費税はそもそも申告期限の延長はありません。
前田様
資料も添付いただきよくわかりました。
回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年09月29日 22時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。