死亡後に支給した役員報酬の仕訳について
代表取締役の父が昨年12月10日に他界し、給与支給日12月25日に最終の給与が支給されました。
準確定申告では、最終給与は所得として申告していません。
この場合、この最終給与は、今期の仕訳処理として通常通り役員報酬で経費処理していいのでしょうか?
所得になっていないものを、法人側で経費にしていいものか不安になりましたもので質問させていただきました
よろしくお願いいたします
税理士の回答

死亡後に支給した役員報酬の仕訳について
代表取締役の父が昨年12月10日に他界し、給与支給日12月25日に最終の給与が支給されました。
準確定申告では、最終給与は所得として申告していません。
この場合、この最終給与は、今期の仕訳処理として通常通り役員報酬で経費処理していいのでしょうか?
所得になっていないものを、法人側で経費にしていいものか不安になりましたもので質問させていただきました
よろしくお願いいたします
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問について「質疑応答事例より」
Q 当社の役員Aは、3月15日に死亡しました。当社の給与支給日は、毎月25日のため、同年3月25日にAに対する3月分の役員報酬50万円をAの妻に支払いました。
この報酬は、「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」欄に含める必要はありますか。
【回答要旨】
死亡した者に係る給与等で、その死亡後に支給期の到来するものについては、本来の相続財産として、相続税の課税対象となるため、「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」欄に含める必要はありません。
なお、死亡時までに支給期の到来している給与等については、「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」欄に含める必要があります(この分も含め、年末調整を行います。)。
詳しくは下記を参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/7/05.htm
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
先生ありがとうございます
結局、最終分は経費として落ちるという認識でよろしいでしょうか?

参考になったのでしたら良かったです。
当然、存命中に係るものについては役員報酬として経費(損金算入)となります。

岸田康雄
こんにちは。公認会計士の岸田康雄です。
亡くなった方の給与で、相続発生日以降に支給日(締め日)が到来するものは、相続財産となり、相続税が課されることになります。
支払う法人のほうですが、損金算入することができます。
ただし、源泉徴収する必要はありません。受け取った個人は、所得税は非課税で、相続税が課されます。
先生簡潔でよく理解できました。
ありがとうございます
本投稿は、2017年07月05日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。