グループ通算制度における欠損金について
当社は親会社の100%子会社になり、2022/4よりグループ通算制度を適用いたします。当社にて赤字になり欠損金が発生した場合、税効果として欠損金×実効税率=繰延税金資産とする考えでよろしいでしょうか。事業税や住民税での欠損金の一時差異は計算する必要はないでしょうか。お分かりになりましたら教えて頂ければと思います。
税理士の回答

安島秀樹
記載のとおりでいいと思うのですが(法人税 地方法人税だけでいい)、数値例で解説した記事がネットででてくると思うので、そちらで勉強したらどうですか。
ありがとうございます。
確認してみます。
本投稿は、2022年07月11日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。