期中に役員に就任した場合の報酬
6/1〜5/31が会計期間で給与は毎月20日締25日払の法人の従業員が、10/16に役員に就任しました。この場合、10/25か11/25に払う給与から役員報酬になり定額でなくてはならないのでしょうか?
実際は、10/25に37万円、11/25に42万円、12/25に39万円を払い、1/25からは45万円で定額を払っています。そうすると、(42-39)+(45-39)×5=33万円が損金不算入になるのでしょうか?
ご教示よろしくお願い致します。
税理士の回答
新任役員の役員報酬(定期同額給与)の決定はいつからと決議したのでしょうか?
役員報酬としての支給が遅れれば否認される可能性は高く、また、役員報酬は日割という概念はありませんので、遅くとも11月支給分から定期同額給与にする必要があると考えられます。
その考え方に沿えば、臨時改定事由に該当しない減額改定と増額改定なので、ご記載の計算式による金額が今期の損金不算入になると考えられます。
よく分かりました。
ご丁寧な回答誠にありがとうございました。
本投稿は、2022年07月20日 23時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。