[決算申告]役員貸付金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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役員貸付金について

売上1000万円で経費500万円、役員貸付金500万円の場合、課税対象額は500万円でしょうか?

また、役員貸付金の詳細についてヒアリングがあるとすれば税務調査の時だと思うのですが、調査前に貸付金を全額一括返済した場合は問われることはないでしょうん (考えられる問題点はないでしょうか)。

よろしくお願いします。

税理士の回答

貸付金に係る利息を除いて考えると、課税対象の金額は500万円となります。
役員に対する貸付金に関しては、税務上は貸主である会社が利息を計上することが求められます。
そのため調査前に貸付金を精算していても、貸付期間に係る利息の問題は指摘される可能性は残ります。

逆にいうと利息分含めた額を会社に戻していれば問題ないということでしょうか。

はい、利息を付けて精算しておけば税務上の問題はクリアされます。

本投稿は、2022年09月01日 18時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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