インボイス制度について
個人事業主として不動産賃貸業(家賃収入のみ)を営んでいます。
インボイスについて2点ご教示願います。
1.2022年(令和4年)に不動産を売却(売却当時、免税事業者。建物売上1,000万円以上)し、2024年(令和6年)より課税事業者になると思われますが、2025年(令和5年)確定申告時に注意する点はあるのでしょうか。
2.インボイス制度が2023年10月より開始しておりますが、上記条件の場合、登録は必要でしょうか。
大変お忙しい中と存じますが、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
1.2025年(令和5年)確定申告時というのが、所得税の確定申告のことである前提で回答します。
課税事業者になるのが令和6年であれば令和5年の所得税の確定申告で特に注意することはありません。これまでの不動産所得の確定申告と同じことをするだけです。
2.家賃収入のみというのが居住用の家賃収入という前提で回答します。
居住用家賃は消費税非課税なのでインボイスの発行はできませんから不要でしょう。
前田先生
お世話になっております。
この度はお忙しい中ご回答いただき、ありがとうございました。
本投稿は、2024年01月14日 17時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。