廃業した場合、インボイスの取り下げは必要ですか?
個人事業主でしたが、12月末日で廃業しました。
インボイスの登録をしていましたが、廃業に伴い取り下げの申請は必要でしょうか?
個人事業の開業・廃業等届出書、消費税の事業廃止届出書、給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届は提出済です。
税理士の回答

インボイスの登録をしていましたが、廃業に伴い取り下げの申請は必要でしょうか?
取り下げではなく、
個人事業者が法人成りをする際の税務上の手続は、「個人事業の廃業」と「法人の設立」に係るものに大別される。 消費税に関しては、個人事業者が課税事業者の場合、個人事業の廃業の手続として「事業廃止届出書」等を提出する必要がある( 消法57 ①三)。 インボイス発行事業者として登録を受けていた場合には、同届出書等の提出により、事業廃止日の翌日にその登録の効力が失われる(新消法57の2⑩)
という事は、
事業廃止届出書を提出すれば良いという事ですね。
ありがとうございます!

事業廃止届出書を提出すれば良いという事ですね。
ありがとうございます!
上記で完了です。
本投稿は、2024年01月15日 12時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。