インボイス 手書きの領収書 不備について
いつもお世話になっております。
23年10月より課税事業者となりました。青色申告の個人事業主です。
飲食店で受け取った手書きの領収書の中に、簡易適格請求書の条件を満たしていないものがありました。受取人名なし、但し書きなし、税区分内訳なしです。
日付、合計金額、支払者の名称、登録番号はきちんと記載されております。
金額は2,730と少額です。
この場合どうなりますでしょうか
①記載なし部分はすべてわかっているものなのでこちらで補足→経費計上、適格請求書として扱い可能
②経費としては計上できるが、適格請求書としては扱えない
③一万円未満なので、領収書さえあれば記載内容はどうあれ仕入れ税額控除対象となるため、適格請求書と同等に扱える
この3つのパターンが浮かびましたが、初めてのことで、どれも間違いでしたらすみません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

こちらで捕捉記載できないので、相手に正しく記載していただきます。
でも、
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm
上記の回答から
③と考えたい。
ご回答ありがとうございます。
今回は③のパターンで取り扱えるのですね。
もし1万円を越えていた場合は補足ができず、書き直してもらわなければならないのですね。
解決いたしました。
お忙しい中ありがとうございました。
本投稿は、2024年01月21日 14時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。