インボイス制度の外注先対策として
青色申告をしている個人事業主で免税事業者です。
インボイス制度のため適格請求書発行業者の申請をしました。
課税業者になることで対取引先の問題はないと思っていますが、
現在外注先にいくつか仕事を依頼しています。
外注先というのは、個人事業主フリーランスとして働いているが多くインボイス制度がスタートしても免税事業者のままとのことです。私の立場としては、外注先に支払った消費税の控除ができないという問題が発生してしまうかと思います。
対策として、私が簡易課税制度を選択すれば、みなし仕入率での計算になるので、外注先との問題は解消されるという判断で合っていますでしょうか。
また、その中に売上先から月/税込616000円で仕入れた案件を、外注先の個人事業主に依頼し、私のところでは1円も利益を取らずに、毎月外注先に全額616000円支払っている取引があります。インボイス導入前からで、取引上、私に一切メリットが無いのは承知ですが、付き合いもあり、この案件だけはそれで良かった為です。
簡易課税制度を選択してもこの1件の取引があるだけで今後私にどれくらいの損失が発生するのでしょうか。
税理士の回答
簡易課税制度はご認識の通り仕入税額控除をみなし仕入率で計算しますので、実態として交付を受けた請求書がインボイスかどうかは関係ありませんから、ご判断の通りです。
貴方の事業が何種に該当するのかご質問からはわかりませんが、月616,000円×10/110=56,000円、年56,000円×12=672,000円が後段のご質問の売上に係る消費税なので、672,000円-(672,000円×みなし仕入率)がこの売上に対する納付税額(概算)となり、その納付税額分損をするのでしょう。
前田先生、ご回答ありがとうございます。
計算式もわかりやすくありがとうございす。
私の場合サービス業に該当する為、この計算式に当てはめると336000円が私の負担額になります。インボイス登録に関係なく元々免税事業者だった為、2割特例が選択できるかと思います。2割特例適用すれば134400円の負担で済むのですが、例えば消費税負担分とは申しませんが、売上先に相当分のAmazonギフトを贈答してもらう事に、何らかの問題はありますでしょうか。
申し訳ありませんが、当初のご質問と関係のないご質問です。
相手先とよくお話合い下さい。
本投稿は、2024年01月27日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。