簡易課税 インボイス
消費税の簡易課税を選択している場合、領収書などにインボイス番号が記載されていなくても消費税控除は問題なくされますでしょうか?
また、領収書をデータ保存ではなく、紙保存しても簡易課税をしていたら問題ないでしょうか?
それともインボイス番号記載じゃない領収書だとしても、データ保存は必須になりますでしょうか?
税理士の回答
消費税の簡易課税を選択している場合、領収書などにインボイス番号が記載されていなくても消費税控除は問題なくされますでしょうか?
→簡易課税はみなし仕入率で仕入税額控除を計算しますので、事実上受け取った請求書等がインボイスであるかどうかは関係ありませんので、仕入税額控除はできます。
また、領収書をデータ保存ではなく、紙保存しても簡易課税をしていたら問題ないでしょうか?
それともインボイス番号記載じゃない領収書だとしても、データ保存は必須になりますでしょうか?
→上記の通り簡易課税による消費税の計算はインボイスか否かは関係ありませんし、簡易課税による消費税申告では事実上証憑類の保存がなくても仕入税額控除はできますが、所得税の必要経費、法人税の損金とするには証憑類の保存義務はあります。
つまり消費税だけで証憑類の保存を考えることは間違いということです。
紙で交付を受けたものは紙のまま保存してもデータで保存(スキャナ保存)しても結構ですが、データで交付を受けたものはデータでの保存のみです。
本投稿は、2024年01月28日 22時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。