簡易課税 インボイス
消費税の簡易課税を選択している場合、領収書などにインボイス番号が記載されていなくても消費税控除はされますが、仕入ではなく、消耗品や手数料などの経費に関してもインボイス番号が記載されていなくても特に問題ないでしょうか?
税理士の回答
仕入税額控除や課税仕入れという言葉で仕入だけが対象と勘違いされているようですが、課税仕入れとは消耗品や手数料等の経費も対象なので、簡易課税制度を選択している場合はみなし仕入率で仕入税額控除の計算を行いますので、これらの請求書や領収書がインボイスでなくても事実上問題ないことになります。
本投稿は、2024年01月29日 23時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。