税理士ドットコム - インボイスの消費税申告時期と減価償却について。 - > 去年の申告に関する消費税申告納税は今年の3月末...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. インボイス
  4. インボイスの消費税申告時期と減価償却について。

インボイスの消費税申告時期と減価償却について。

去年末にインボイス事業者番号を付与された個人事業主です。
去年の申告に関する消費税申告納税は今年の3月末までですか?
あと減価償却資産の届出をうっかりしなかった場合、例えば6年償却の対象物を5年目から申告することは可能でしょうか?

税理士の回答

去年の申告に関する消費税申告納税は今年の3月末までですか?

→その通りです。
あと減価償却資産の届出をうっかりしなかった場合、例えば6年償却の対象物を5年目から申告することは可能でしょうか?

→個人は減価償却が強制なので不可能です。どうしても減価償却費を必要経費に算入したいのであれば、取得(事業供用)した年からの各年分の更正の請求をします。

すみません。では今年申告する消費税の申告納税は来年になるのでしょうか?
あと素人でわからないのですが更正とはどういう意味ですか?

では今年申告する消費税の申告納税は来年になるのでしょうか?

→すみませんが、ご質問の意味がわかりません。今年3月末までに申告納税するのは令和5年分の消費税です。ご自身で去年の申告に関する消費税の申告納税は今年の3月末までですか?と質問されています。去年は令和5年、今年は令和6年ですが、違うニュアンスの質問だったのですか?

あと素人でわからないのですが更正とはどういう意味ですか?

→簡単にいうと、過去の申告で税金を多く払い過ぎた場合に返して貰う手続きです。一度納付した税金を返して貰う請求なので、税務署で審査されます。
詳細は以下をお読み下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm

本投稿は、2024年01月31日 23時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

インボイスに関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

インボイスに関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,297
直近30日 相談数
691
直近30日 税理士回答数
1,309