インボイスの消費税申告時期と減価償却について。
去年末にインボイス事業者番号を付与された個人事業主です。
去年の申告に関する消費税申告納税は今年の3月末までですか?
あと減価償却資産の届出をうっかりしなかった場合、例えば6年償却の対象物を5年目から申告することは可能でしょうか?
税理士の回答
去年の申告に関する消費税申告納税は今年の3月末までですか?
→その通りです。
あと減価償却資産の届出をうっかりしなかった場合、例えば6年償却の対象物を5年目から申告することは可能でしょうか?
→個人は減価償却が強制なので不可能です。どうしても減価償却費を必要経費に算入したいのであれば、取得(事業供用)した年からの各年分の更正の請求をします。
すみません。では今年申告する消費税の申告納税は来年になるのでしょうか?
あと素人でわからないのですが更正とはどういう意味ですか?
では今年申告する消費税の申告納税は来年になるのでしょうか?
→すみませんが、ご質問の意味がわかりません。今年3月末までに申告納税するのは令和5年分の消費税です。ご自身で去年の申告に関する消費税の申告納税は今年の3月末までですか?と質問されています。去年は令和5年、今年は令和6年ですが、違うニュアンスの質問だったのですか?
あと素人でわからないのですが更正とはどういう意味ですか?
→簡単にいうと、過去の申告で税金を多く払い過ぎた場合に返して貰う手続きです。一度納付した税金を返して貰う請求なので、税務署で審査されます。
詳細は以下をお読み下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm
本投稿は、2024年01月31日 23時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。