インボイス 公共交通機関特例
運送会社の経理処理について問い合わせです。
トラック乗車でフェリーを利用しました。総額3万未満なら【公共交通機関特例】を摘要できますか?
領収書にはインボイス登録番号に記載がありませんでした。
【公共交通機関特例】の条件に、人の運搬(旅客)に限ると記載があったのですが。
この様な場合はどのように処理するのが適切かアドバイスお願いします。
税理士の回答

【公共交通機関特例】の条件に、人の運搬(旅客)に限ると記載があったのですが。
この様な場合はどの「① 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送」=と記載がありますが、人と限定されていますでしょうか。
ように処理するのが適切かアドバイスお願いします。
インボイスのことはいろいろと変わります。
使えないのなら、出張費の特例はどうでしょうか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/107.pdf
また、
フェリー
にインボイス番号がないのは何か不自然ですが、対応がまだなのでは。
そのようなところが多くあります。
ご回答ありがとうございます。インボイス登録番号を検索したところ該当のフェリー会社はインボイス登録事業でした。旅客=人の限定とは限らないので、「公共機関特例」を記載しようと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年02月05日 14時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。