インボイス制度の少額特例について
いつもお世話になっております。
インボイス制度の少額特例に関する質問です。よろしくお願いします。
年間売上高2000万円以下の小法人で、少額特例の適用を受けています。
得意先(請求先)からの代金振込で、550円とかの振込手数料相当額を引かれて入金されます。
この取引は、下記の仕訳をしています。
普通預金 109450 / 売掛金 110000
支払手数料 550
支払手数料 550円のインボイスは無いのですが、このケースでも、少額特例の適用を受けたとして、税務署に認められるでしょうか?
税理士の回答
ご質問は少額特例ではなく、少額返還インボイスの交付義務免除です。交付義務は貴社にあり、これが免除されるものです。
振込手数料はあくまで得意先が金融機関に支払うもので、貴社が負担するのは振込手数料相当額なので、売上に係る対価の返還になります。
勘定科目と税区分は売上値引・返還(課売返還10%又は8%)です。
勘定科目を支払手数料としても税区分は課売返還とする必要があります。
少額返還インボイスの詳細は以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/03.htm
前田靖先生、ありがとうございます。
たいへん解りやすいご回答で、感謝いたします。
本投稿は、2024年02月12日 10時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。