インボイス 確定申告
毎年消費税を払っている課税事業者で、今年も課税事業者です。
計算は原則計算(本則)をしています。
インボイスに登録をしたのですが
10月以降は、仕入れ先に登録事業者と非登録事業者が混在しています。
その場合、登録事業者は100%、非登録事業者は80%仕入れ控除をしていいのですか?
もともと課税事業者である者は、非登録事業者の80%控除の特例は利用できないように認識していますが、よくわかりません。
できない場合でも、10000円以下の取引であれば、100%控除可能ですか?
詳しく教えてください。
税理士の回答
その場合、登録事業者は100%、非登録事業者は80%仕入れ控除をしていいのですか?
→その通りです。
できない場合でも、10000円以下の取引であれば、100%控除可能ですか?
→貴殿(貴社)が少額特例の適用対象事業者であり1取引が税抜10,000円未満(以下ではありません)であれば、帳簿に一定の事項を記載して保存することで受け取った請求書等がインボイスであるかどうかに関係なく、また、相手方が免税事業者であっても100%仕入税額控除可能です。
少額特例の詳細は以下の国税庁サイトをお読みください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm
ありがとうございます!
免税事業者がインボイスで課税事業者になったときに使える少額特例の売上2割控除と混同していましたm(_ _)m非登録事業者も80%控除できると聞いて安心しました!ありがとうございました!
1点書き間違いがありましたので訂正させていただきます。
1取引が税抜10,000円未満ではなく、税込10,000円未満です。
ありがとうございました!!^_^
本投稿は、2024年02月12日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。