インボイス登録した個人事業主の確定申告について
2023年10月にインボイスの登録をしました。それまでは免税事業者でした。
仕事はソフトの開発で、月額単価で受注してます。
5月までは、消費税は受け取ってません。6月に顧客が変わったのですが、新顧客はインボイス登録が必須とのことで10月にインボイスの登録をしました。
ですが、6月以降、消費税分も上乗せして、顧客から受け取って(預かって)ます。
この場合、消費税の確定申告はどうやるのが正しいのでしょうか。教えてください。
具体的には、以下のような疑問を持っています。
9月までは免税事業者ですから、顧客から受け取った(預かった)分は売り上げに載せる?あるいは返金する。または、消費税として、預かった)分は私が全額納付する?
10月以降は、2割特例の事業者に該当するので、顧客から受け取った(預かった)うちの2割を納付するので良い?
税理士の回答

免税事業者であろうがなかろうが、頂いた金額が税込みの売上です。
101-12/31までに売り上げに計上した税込みの中の10/110が納めるべき消費税です。
2割特例は、その2割を国に治めます。
一切過去の消費税について返すとか返さないとかは、眼中に入れないでください。
そのまま受け取って問題はない。
宜しくお願い致します。
迅速な、ご回答ありがとうございます。助かりました。
本投稿は、2024年02月21日 19時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。