大学教員で確定申告を行っている場合のインボイス制度について
個人事業主ですが大学の専任教員の給与をいただいています。ですので事業所得は微々たるものですが、適格請求書発行事業者の登録申請を行い登録番号が発行されました。免税事業者でいるほうが良かったのか不安です。
基準期間の課税売上高というのは給与を含まない事業所得と考えてよろしいのでしょうか?
税理士の回答
給与は消費税不課税なので、ご認識の通りです。
本投稿は、2024年02月28日 05時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。