領収書の出ないインボイスについて
ネットショッピングをして領収書の出ない場合、領収書自体はクレジットカードの利用明細と銀行の引き落としを保存で対応すると思うのですが、
インボイスについては控除不可となりますか?
それとも80%経過措置が対応されるのでしょうか?
税理士の回答
インボイスの交付を受けられないのであれば、原則として令和8年9月30日までは80%控除、令和8年10月1日から令和11年9月30日までは50%控除、令和11年10月1日以降は控除できません。
なお、消費税法上はクレジットカードの利用明細は仕入税額控除の証憑とは認められていませんので、購入時の画面をスクリーンショットする等で保存する必要があります。(こちらはインボイス制度前からの規定です。)
また、ご質問者様が少額特例の対象事業者で1回の購入額が税込1万円未満であれば、上記に関わらず帳簿に一定の事項を記載して保存することで全額仕入税額控除できます。
少額特例は以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm
ありがとうございます。購入先がPayPayフリマなど、個人の出品者からの購入の場合消費税額は記載されてないと思うのですが、その場合は控除出来ないという認識で間違いありませんか?
また消費税額を確認できるスクリーンショットなどを用意できれば控除できるということでしょうか?
消費税は資産の譲渡等に課すると消費税法4条で規定されており、法律で定められたことを消費税の記載がないから消費税がないとすることはできませんので、追加質問のような内容であっても仕入税額控除は当初の回答の通りです。
古物商が消費者から買い取った場合、買取価額には消費税を含むとみなされることと同じです。
本投稿は、2024年02月28日 21時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。