インボイス制度に伴い課税事業者になった場合の還付
給与所得とは別に行っている事業で、インボイス制度に伴い課税事業者になり、実際に証拠税込の売上を受領しています。ざっと計算したところ、給与所得の方が源泉税額が多く還付がありそうですが、その場合は消費税の納入は不要という理解でよいですか。
税理士の回答

所得税の還付金と消費税の納税額を相殺できるかどうかということでしょうか。
そうです。
それとも、3/15までに所得税は所得税で確定申告し、その結果還付かどうかに関係なく、別途消費税の計算と申告、支払が必要ということでしょうか。

基本的に相殺というのはできませんが、税務署に電話等をしてお願いすれば認められるケースはあります。
本投稿は、2024年03月08日 17時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。