家賃(事務所)のインボイスについて
一戸建てを塾利用として賃貸契約をする予定の個人事業主です。 オーナーさんはインボイス登録をしておられません。 店舗借りですので、家賃に消費税がかかることになります。 当方は、税込みで15万円でお願いしていますが、オーナーさんがご自身が損をするのではと、渋られています。 本来であれば、オーナーさんと仲介業者によりお調べいただきたのですが、なかなか動いてくれず、店子側の私が調べています。 お伺いしたいのは、インボイス登録していないオーナーさんは、税込15万円で契約することにデメリットはありますか。 私の認識では、オーナーさんは免税業者のようですので、消費税申告はしないため、税込み15万円表記で問題なし、当方店子は、課税業者ですので、私は確定申告にて、消費税を納めると思っております。 これに相違ないでしょうか。 オーナーさんに、15万円プラス税込みをお支払いすることは、丸丸、オーナーさんに儲け(益税?)になるように思っておりますが、この認識は間違っているのか、ご享受頂きたいです。宜しくお願いいたします。
税理士の回答
ご認識の通り、免税事業者は消費税の申告納税義務がありませんので、受け取った消費税は収入(益税といいます)となり、その消費税を納税する義務がないため、損をするようなことはありません。
返信ありがとうございます。 一点ご享受いただきたいのですが、今回のインボイス制度に伴う税込み家賃に関して、当方店子が、原則課税か簡易課税かは、オーナーサイド、当方店子サイドに何か影響があるのでしょうか。 仲介業者さんより、そのような話があり、消費税分の徴収の話が来ています。
貴方が課税事業者で仕入税額控除の方法がどうであっても家主には何も関係ありません。
そもそも税込価額でのお話とのことですから、仲介業者から消費税分の徴収の話というのが、誰から消費税分を徴収するのかよくわかりません。
本投稿は、2024年03月11日 14時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。