転売 インボイス制度の施行前に仕入れた商品を売った場合、適格請求書なしでも消費税控除はできるのか
家電通販や玩具屋などから買った商品をフリマサイトなどで転売をして収益を上げております。売上は一千万未満の免税事業者なのですが、去年10月からインボイス制度が施行され、10月以降の売り上げに関わる仕入れの領収書は適格請求書が必要と理解しているのですが、例えば、10月以降に過去の仕入れた商品(2022年など)を売った場合も適格請求書が必要になるのでしょうか。昔の商品に対しても、適格請求書は必要になって来るのでしょうか。もしない場合は、消費税の控除が出来なくなるのでしょうか。
税理士の回答

昨年10月以降の売上に関わる仕入ではなくて、昨年10月以降の仕入に対してインボイスが必要となります。
ご回答ありがとうございます。これから昨年10月以前の仕入れた商品を売った場合は、これまで通りの領収書で問題ないという事で間違いないでしょうか。

前年9月30日以前に仕入れたものです。
本投稿は、2024年03月14日 06時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。