インボイス制度開始に伴い、課税事業者になったときの収入申告について
個人事業主をしています。
インボイス制度開始に伴って課税事業者になりました。
令和5年度の売上を確定申告する際、1〜9月までは税込計算、10〜12月は税抜計算すればいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

インボイス登録事業者(課税事業者)になったからと言って税抜き経理にする必要はありません。
消費税申告書の「課税売上高」を計算する時に、1.1(1.08)で割り返せば税抜きの課税標準額が算出されます。
課税仕入れも同じように1.1(1.08)で割り返した後に、消費税額を集計します。
本投稿は、2024年03月14日 18時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。