税理士ドットコム - インボイス免税事業者の請求書の消費税・源泉徴収税の書き方について - 消費税額はあくまでも10%です。(1,000円)
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インボイス免税事業者の請求書の消費税・源泉徴収税の書き方について

取引先の企業から請求書の源泉徴収額が間違っていると指摘されたため、正しい金額の計算方法と請求書への記載項目を伺いたいです。

インボイス免税事業者で、経過措置の2割特例を利用しており、源泉徴収が発生する委託を受けています。

現在、下記のように請求しています。

委託料:¥10,000
調整額:¥8000 
源泉徴収税:-¥1,021
合計(税込み10%):¥9,779
※調整額は、消費税8%分で計算

この場合、どこに間違いがあるのか教えていただきたいです。
消費税の金額を区分せずに記載?していることになり、消費税の金額を除いた委託料のみを源泉徴収の対象にできないということでしょうか?

2割特例を利用したいインボイス免税事業者が、1万円で受注した場合の請求書の正しい項目と各数字がわかるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

消費税額はあくまでも10%です。(1,000円)

税理士ドットコム退会済み税理士

よく見るとちょっとわからないのですが、
調整額とはどういう性質のものなのでしょうか。
支払額にプラスもマイナスもされていないみたいですが。

ご回答ありがとうございます!
失礼しました、金額が間違っておりました。
調整額は消費税8%分の金額です。

細かく書くとこのような感じです。

委託料:¥10,000
消費税10%:¥1,000
値引き額:-¥200
源泉徴収税:-¥1,021
合計(税込み10%):¥9,779

税理士ドットコム退会済み税理士

取引先が言ったのは値引額の△200円がいらないということではないでしょうか。
そうではないということでしたら、200円を轢いた後の金額で源泉税を計算するようにということではないでしょうか。

本投稿は、2024年04月02日 19時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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