インボイス登録をやめたい場合の届出について
12月決算の法人です。
毎年の売上高は基本的に1,000万円以下なのでこれまで免税事業者でしたが、令和2年のみ1,000万円を超えたため令和4年に課税事業者となり、同年に高額資産を購入したため、そこから3年間は強制的に課税事業者となりました。
そして令和5年10月1日よりインボイスの登録をしております。
しかし3年間の強制課税事業者期間が令和6年で終わり、令和7年からは本来なら免税事業者なので、インボイスをやめたいと考えています。
その場合、令和6年12月17日までに登録取りやめの届出を出せば令和7年からはやめられるという認識で良いのでしょうか?この場合、2年縛りなどはないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

古賀修二
令和5年10月1日に登録した場合には2年縛りはありませんので、令和6年12月17日までに届出書を提出すれば良いと考えます。
古賀先生
ご回答をいただきありがとうございます。
とくに2年縛りなどもないようで安心いたしました。

古賀修二
お役に立てましたら幸いでございます。
本投稿は、2024年04月24日 18時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。