任意団体との取引について
商店会等の取引が多いのですが、恐らく適格請求書発行事業者ではないと思われます。
任意団体(商店会等)は、収益事業をしていなければ、納税義務の対象にはならないのでしょうか。
また、インボイス登録はしなくてもいいのでしょうか。
ご教授お願い致します。
税理士の回答

① 商店会等の任意団体は、収益事業を実施していなければ、法人税を納める義務がありません(法法4①)。
商店会等の任意団体は、法人税法上、「人格のない社団等」(法法3)に該当すると思われるからです。
②任意団体は、消費税のインボイス登録しなくても何ら問題ありません。
そもそも、消費税のインボイス制度において、インボイス登録をするかどうかは事業者の自由意思に委ねられており、何者も、その登録を強制することはできないことになっているからです。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年05月20日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。