会社員がインボイスを取得した場合の確定申告
本業が会社員(契約社員)ですが、副業(請負業)でインボイスの取得を求められました。インボイスを取得した場合の税金の流れを教えて下さい。
1、本業の給与所得がインボイスによって売上になるのか。
2、労働力(能力)を適格請求書にどう記載するのか。
3、確定申告申告の時どう処理すればいいのか全くわからない。
4、そもそも、請負料日当15000円で消費税10%を納税して13500円になってこれを買い物で消費した場合、売上税10%の1350円をまた納税。二重課税になりませんか?
税理士の回答

1、本業の給与所得がインボイスによって売上になるのか。
給与は不課税です。また、売上ではない。給与収入です。事業とは全く別の収入です。
2、労働力(能力)を適格請求書にどう記載するのか。
しない。
3、確定申告申告の時どう処理すればいいのか全くわからない。
確定申告では、所得別に記載。
給与は給与で計算して所得を。
事業は事業で計算して事業所得を。
4、そもそも、請負料日当15000円で消費税10%を納税して13500円になってこれを買い物で消費した場合、売上税10%の1350円をまた納税。二重課税になりませんか?
ならない。
請負はもらう税金です。買い物は支払う税金です。
本投稿は、2024年06月04日 16時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。