非適格事業者の不動産オーナーから消費税を含んだ家賃の契約提案されたとき
今度事業用途で不動産の賃貸借契約をする予定で調整中です。貸主側から契約書のドラフトが届いたのですが、オーナー(貸主)が非適格事業者と記載されており、かつ、
家賃が40万円税別、つまり44万円とあります。
私は来年に課税売上の点で適格事業者になる予定で、このままだと貸主に消費税を支払い、それとは別に消費税も別途納めなければならず2重に消費税納付すると認識しています。
オーナーが非適格事業者というのは、ドラフトがくるまで知らず寝耳に水の話です。
これは、結局のところ、貸主借主間の協議を尽くすして双方が契約の可否について判断するしかないのでしょうか。なにかやりようがないか御助言いただけると非常に助かります。
税理士の回答

インボイス登録がされていない事業者からの仕入についても経過措置として、2026年9月30日までは仕入税額相当額の80%を、その後2029年9月30日までは50%を控除できます。
また、それ以降は課税売上5,000万以下の場合になりますが簡易課税制度を採用することで不動産事業の場合みなし仕入れ率40%を採用することで負担軽減の可能性があります。
しかし、簡易課税制度が有利かどうかは状況によることとその判断を前年にする必要がありますので専門家への相談をお勧めします。
本投稿は、2024年06月08日 12時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。