私物を売りに行ってインボイスを求められた
さきほど私物のMacを売りに行って、自営業にチェックを入れるとインボイスの有無を聞かれて、有ることを答えると提示を求められました。
売却価格は1万三千円ほどでした。
私は個物の売買を生業としていないと言っても、提示しないと売却できないと高圧的に言われてしまい、言われるままにインボイス番号を書きました。
この案件は私の所得として申告することになりそうですが、そういえば私物の売却を所得に加える必要はどのあたりからあるんですか?
色々な判断方法があるので是非お聞かせ願いたいです。なお本業はウィンドウズは使いますが、Macは使いません。
こんなことを考え出したら個人事業主であるだけで不要物の売却もままなりません。
税理士の回答

インボイスを記載っすれば、消費税法所課税取引になります。
その分の消費税を納めてください。
また、個人の売上にもなると思います。
インボイスを使うことは商売で行っている場合に記載するのでしょうから、記載したこと自体が、所得として申告をする意思表示のように思います。
いずれにしても、その分の消費税は納めます。
本投稿は、2024年06月11日 17時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。