インボイス制度の登録について
インボイスについて質問があります。
免税事業者です。
今になって取引先(課税事業者)からインボイス制度に参加しないと、消費税分を差し引いた金額しか支払えないと言われてしまいました。インボイス制度に参加するなら、消費税も加算した金額を支払ってくださるそうです。
この場合、インボイスに登録して簡易課税制度や2割特例を利用し、自ら消費税の確定申告を行ったほうが得でしょうか?
また2割特例は、令和6年の現在にインボイス登録しても、受けられる措置なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

岡田優樹
消費税の納税は2割特例や簡易課税を使えば全額にはならないので
取引先が消費税分乗せてくれるなら登録されたほうが得です
これから登録されても2割特例は受けられます
お返事ありがとうございます。
インボイスの登録を急ぎたいと思います。
本投稿は、2024年06月15日 17時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。