廃業後に再開した場合の消費税について
過去に個人事業主で課税事業者でしたが、売上が落ち、数年前に廃業しました。
同じ業種で新たに開業する場合、売上によっては免税事業者からスタートになるのでしょうか。
始めて起業する場合のみ適用されるのでしょうか。
宜しくお願いします。
税理士の回答

いいえ、2年前の売上高を見ます。
開業するしないにかかわらず。2年前の課税売上高です。
ありがとうございます。
法人代表が個人成りした場合も法人と別人格扱いとなり、同様の認識でしょうか。

法人代表が個人成りした場合も法人と別人格扱いとなり、同様の認識でしょうか。
個人成はあまり使いませんが、
法人と個人はまったく別人格です。
なので、同様の認識にはなりません。
でも、個人は、過去から永遠に個人であります。
事業がある内にかかわらず、課税売上が、23年前に1,000万円を超えていれば、その2年後は課税事業者です。

事業があるないにかかわらず、課税売上が、2年前に1,000万円を超えていれば、その2年後は課税事業者です。
上記一部訂正
本投稿は、2024年07月18日 13時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。