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「事業者」でない任意団体 消費税の取り扱い 

小さな業界団体の事務を担当しています。
当会は会員企業からの会費によって運営されております。
当会は収益事業を行っておりません。
当会は免税事業者です。
当会は適格請求書発行事業者対象外のため、登録番号は取得しておりません。

このたび業界の資格試験を実施することになりました。受験料を5,000円ほどにしたいと考えております。
今回質問したいのは、こちらの受験料は非課税か不課税かです。

当会は収益事業を行わない任意団体なので、消費税上は課税事業者でないと考えております。
そのため、この場合の受験料については、非課税でなく「不課税」になるではないかと思いますが、どちらでしょうか。

素人のため、是非先生方のご意見をお聞かせください。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

受験料を5,000円ほどにしたいと考えております。
今回質問したいのは、こちらの受験料は非課税か不課税かです。

課税と考えます。
おおざっぱですが。
民間試験は、課税で。国家試験は非課税。
不課税ということはないです。

法人税法上の「収益事業を行う者」と消費税法上の「事業者」とは全く関係性はありません。
消費税法上の「事業者」とは、「個人事業者(事業を行う個人)と法人」をいいます。
したがって、代表者または管理人の定めがあるなどの任意団体は、「法人」とみなされることにより「事業者」となります。
また、「受験料」は資格試験の対価ですので、「非課税」(消費税法第6条)に該当しない限り、「課税取引」となります。

早速のご回答ありがとうございました。

消費税法上の「事業者」とは、「個人事業者(事業を行う個人)と法人」をいいます。
したがって、代表者または管理人の定めがあるなどの任意団体は、「法人」とみなされることにより「事業者」となります。


当会は人格のない社団(任意団体)なので、収益事業を行っておりません。
また勉強不足で恐縮ですが、消費税上の事業者とは「課税売上高が1,000万円を超える場合」とのこと。
売上がない場合は、消費税上の事業者とならないのかなと思っておりましたが、いかがでしょうか。

設例を出します。
課税事業者でない小売店で、お菓子を購入した。
この子樫の代金には消費税が含まれているか。・・・含まれている。=非課税の規定はない。
なので、記者が、どのような団体でも、受験料については、非課税の規定がない限り、消費税が含まれている。

国に消費税を納める事業者かどうかで考えない。

単純に考えてみたらどうでしょう。

基準期間の課税売上高が1,000万円を超える「事業者」を「課税事業者」、1,000万円以下の「事業者」を「免税事業者」といいます。
「事業者」には「課税事業者」「免税事業者」の2つを含みます。

また、「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等」を「課税取引」といいます。(「事業者」といっており、「課税事業者」とは言っていません。)
よって、「免税事業者」が行う取引であっても、「非課税取引」「不課税取引」に該当しない限り「課税取引」となります。

本投稿は、2024年07月25日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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