適格請求書発行事業者の消費税納付について
お世話になります。
令和5年1月法人設立、10月決算(売上1000万以下)、11月インボイス登録
令和6年10月決算で売上が1200万の予定となります。
ここで質問させていただきたいのですが、
①消費税は来期に1期目分を納付するという形でしょうか?課税事業者となりましたが今期は前々年度がないため納付なしという解釈でよろしいでしょうか?
②2割特例を適用させるためには今期売上を1000万以下に留めた方が令和8年の納付額が下がるという認識でよろしいでしょうか?
いつからいつの分の消費税を、いつ納付するのかがよくわからず、申し訳ございませんがご教授頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

令和5年1月法人設立、10月決算(売上1000万以下)、11月インボイス登録
令和6年10月の決算では、令和5年11月から、令和6年10月までが、申告して、消費税の納税。
令和6年10月決算で売上が1200万の予定となります。
ここで質問させていただきたいのですが、
①消費税は来期に1期目分を納付するという形でしょうか?
この1期目という言葉が、少し不明ですが、
法人の2期目で、令和6年10月決算で、消費税の計算納付です。
課税事業者となりましたが今期は前々年度がないため納付なしという解釈でよろしいでしょうか?
いいえ、令和5年11月にインボイス登録ですから、
2期目は、課税事業者(R5.11-R6.10)です。
①の認識は間違い。
②2割特例を適用させるためには今期売上を1000万以下に留めた方が令和8年の納付額が下がるという認識でよろしいでしょうか?
令和6年10月が1200万円ですので、1000万以下に落とすことは脱税です。
2割特例が安いのかどうかは、計算後です。2年前が1,000万円を超えると、2割特例は適用できないと考えます。
本投稿は、2024年08月25日 16時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。