業務委託について
私は個人事業主をしています。
私に来た仕事(案件)を知り合いの個人事業主に業務委託としてお願いしたいと考えております。
その際報酬支払いは経費として申告できますか?
ちなみにどちらもインボイス登録なしです。
仕事のクライアント様は課税事業者になっております。
税理士の回答

杉野孝博
実際にお知り合いに業務委託されるのであれば費用として計上することに問題はありません。
ありがとうございます。
この場合確定申告の際は控除は受けれますか?

杉野孝博
確定申告の際の控除とは具体的にどのようなことをお考えでしょうか?
売上げを得るために要した費用であれば、通常は売上原価に該当することになります。

杉野孝博
失礼しました。
個人事業主とのことなので、経費欄の外注工賃が妥当だと思います。
業務委託費ではなく、外注工賃で申告あげればいいのでしょうか?
何度も申し訳ございません。

杉野孝博
青色申告決算書または収支内訳書の外注工賃として申告いただければ問題ありません。
かしこまりました!
ありがとうございます。
私も相手方もインボイス登録なくても外注工賃であれば、仕入額控除は受けれるのですか?
受けれない場合相手に支払った分の消費税を私の方でまた形で間違いないでしょうか?
長くなり申し訳ございません。

杉野孝博
質問者様はインボイス発行事業者ではありませんので、クライアント様が質問者様に支払う仕事(案件)の対価については、原則、仕入税額控除を行うことはできません。
ただし、経過措置の適用により、令和8年9月30日までは仕入税額控除額の80%を、令和8年10月1日から令和11年9月30日までは50%を控除することができます。
返信ありがとうございます。
それはクライアント様が仕入税額控除ができないことは理解致しました。
クライアント様→(私→個人事業主インボイスなし)
こちらのかっこで限ってる場所に関しても、仕入額控除は使えないのでしょうか?

杉野孝博
質問の意図が理解できず申し訳ありません。
質問者様は消費税の課税事業者なのでしょうか?
私はインボイス登録していない個人なので、免税事業者になります。

杉野孝博
それでは仕入税額控除は関係ないと思います。
本投稿は、2024年09月08日 18時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。