消費者課税事業者選択届出書について
消費者課税事業者選択届出書について
取り下げ可能か、また確定申告しない場合に問題ないかをお聞きしたいです。
今年の3月下旬に、開業届、青色申告書、消費者課税事業者申告書の3点を提出しました。
輸出貿易を始めようとしていました。
輸出の際の消費税還付を目的に提出しました。
しかし紆余曲折あり始めたのは輸入貿易のみで、輸出は始めていません。
売上が8月に出始め、9月と合わせても数万円程度です。
年末までに年間所得38万円もいかないので、今年度分は確定申告はしないと思います。
ネットで調べると、輸出貿易以外の人はこの届出書は取り下げした方が良いということでした。
取り下げても2年間は効力がある・消費税を余計に払わなくてはならないなど書かれていました。
取り下げ出来ますでしょうか?
その際の効力は消失してくれますか?
また、効力消失しないとして今年度分は確定申告しなければ不備につながりますか?
拙い文章で失礼致します。
ご回答頂けますと助かります。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
課税事業者選択届出書は「その届出書の効力が生じる前」までであれば取下げることが可能です。つまり、効力が発生してしまってからでは、取り下げることは出来ません。
課税事業者選択届出書は「選択しようとする課税期間が始まる日の前日まで」に提出することとされていますので、効力が生じるのは「翌課税期間から」ということになります。つまり、翌課税期間が始まる日(適用開始日)の前日までであれば取下げが可能ということになります。
しかしながら、開業1年目の場合は「前課税期間」というものがありませんので、すなわち、開業1年目から課税事業者選択届出書を提出した場合には、その提出時において効力が生じてしまっているため、その届出書を取下げることはできません。
早いご回答ありがとうございます!
つまり、確定申告に満たない所得でも今年度分は確定申告しないといけないということでしょうか?

土師弘之
所得税確定申告書が提出不要であっても、消費税申告書は提出する必要があります。
なお、青色申告を選択していますので、事業所得赤字の場合は提出しないと欠損繰越ができなくなります。
理解できました!
ご回答ありがとうございました!
本投稿は、2024年09月10日 16時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。