インボイス登録により課税事業者に
インボイス登録により開業一年目ですが課税事業者になりました
6年課税事業者です
課税事業者選択届けは提出していませんが、6年については設備投資が多く消費税還付になりそうです
還付申告は、課税事業者選択届けだしていませんが、できますか?
税理士の回答

インボイス事業者登録日より課税事業者になりますので、選択届は出さなくても還付の申告はできます。
ご回答ありがとうございます
すっきりしました

ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2024年10月07日 17時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。